在日アイルランド商工会議所(IJCC)定款

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第1条

本団体は、在日アイルランド商工会議所と称するものとし、本文中では以下「会議所」という。会議所の事業所の場所は、日本国東京都とする。

第2条

会議所の目的は、日本・アイルランド間の貿易および商取引関係の発展を促進することである。

本目的を達成するため、会議所は次のことを行うものとする。

  1. 貿易、商業、金融ならびに関連する事項に関して、アイルランド・日本間の実業界の多様な意見を代表し表明すること。
  2. 会議所の会員の関心に適い会議所の目的を推進する催事を行うこと。
  3. 相互に利益を共有する他の組織(アイルランド、日本の組織または他の組織)と共同および協力すること。
  4. アイルランドと日本の間の友好関係および理解を促進すること。
  5. アイルランド企業、または個人との商取引に関心を有する日本企業および個人に、連絡先等の情報の基盤を提供すること。
  6. 日本の会社または個人との商取引に関心を有するアイルランドの会社および個人に連絡先等の情報の基盤を提供すること。
  7. 理事会が適切と判断するその他の活動に従事すること。

第3条

  1. 会議所は、非営利組織である。
  2. 会議所は、私人または他の組織の営利を目的として活動することはできない
  3. 会議所は、政治的目的のために利用されてはならない。

第4条

会議所は、次の会員および会費の区分を有するものとする。

コーポレート・メンバー
年会費:100,000円
対象:アイルランドと日本の商取引に関係を有する企業

プロフェッショナル・メンバー
年会費:50,000円
対象:個人で、コーポレート・メンバーになる立場にない多国籍企業や個別企業に属するもの

アソシエイト・メンバー
年会費:10,000円
対象:他のいずれの区分にも該当しない個人

スチューデント・メンバー
年会費:1,000円
対象:フルタイムの職業に就いていない学生や職業訓練中の研修生

名誉会員
年会費:なし
日本・アイルランド関係への顕著な貢献を顕彰して理事会が授与

申請者の適切な区分での会員資格申請などを含むすべての加入申請は、会長に任命され理事会が承認した副会頭のうちの一名が責任を持ち統括するものとする。会員加入に関する特殊なケースが発生した場合には、理事会が最終判断をするものとする。

前記の会費の金額を変更するためには、総会の決議を要するものとする。理事会は各会員区分の特典を決定し、適宜見直すものとする。

第5条

退会を希望する会員は、退会届を会議所に提出するものとする。また、理事会は正当な事由がある場合、理事会の過半数の同意をもって会員の除名処分を下すことが出来る。

第6条(役員)

会議所は、次の役員を置くものとする。

会頭(1名)
副会頭(1名以上2名以下)
理事(5名以上13名以下---会頭、副会頭を含む。)
監査人(1名以上2名以下)

第7条

理事会は会頭、副会頭および理事がこれを構成するものとし、会議所の重要事項はすべて、これらの者によって検討および決定されるものとする。また、政府関連団体の日本事務所における代表者は、理事会の任命により、議決権を持たない外部執行役員として、理事会に出席することができるものとする。理事会は会頭の招集により開催され、年度最初の理事会にて年度内に最低4回の理事会開催の日程を決めるものとする。理事会は、最低でも四半期に一度の頻度で開催されるよう務めるものとする。また、4名以上の理事による書面での申し出により、理事会を招集できるものとする。臨時理事会を招集する場合には、理事会のメンバーに対して少なくとも開催の48時間前までに召集通知が伝えられなくてはならない。

駐日アイルランド大使は会議所のパトロンに任命されるものとする。会議所のパトロンは、職権による議決権を有しない理事会の構成員であり、会頭および理事会に対して会議所の役割や目的についての助言を行うものとする。駐日アイルランド大使館が指名する会議所への担当事務官は、会合に出席出来るが議決権を有さない。

第8条

会議所の理事と監査人は会議所の総会で選出される。これらの候補者は、コーポレート・メンバーもしくはプロフェショナル・メンバーであることが要件で、自ら立候補することができる。会頭と副会頭は、総会の直後に開催される理事会にて、理事の中から選出される。監査人は会頭・副会頭、理事と兼任することは出来ないが、理事会に出席することが出来る。

第9条

理事会の役員の任期は、2年とする。理事は1年おきに半数が改選されるものとする。ただし、前任者の任期途中で後継として選出された役員の任期は、当該前任者が残した任期の残余期間とする。総会と総会の間に生じた欠員は、他の理事による後任理事の選出により補充することが出来る。理事はその任期の途中であっても、会頭へ辞表を提出することで辞任することが出来る。また、会議所は、正当な理由をもって、理事会の過半数の同意を得た場合、会議所の役員を解任することが出来る。

第10条

会頭は、日々の業務を統括する事務局長を通じて会議所の全般的な管理・運営責任を有し、会議所を代表し、理事会の議長を務めるものとする。会頭が不在の場合、会頭は副会頭の一人を会長代行に任命するものとする。

第11条

理事会は会議所の名誉会頭を選出することが出来る。名誉会頭は適宜、会頭及び役員への助言を行う。また評議会に出席をすることが出来る。

第12条

コーポレート・メンバーは、年会費の他に賛助金を出資して、プラチナ・パートナーに任命されることが出来る。プラチナ・パートナーへの申請については、会員加入申請の責任を負う副会頭が、理事会に推挙し、その承認を得るものとする。プラチナ・パートナーの特典を含む関連事項は理事会によって決定される。

第13条

会議所は、会頭への助言を行い、その長期的な発展と安定への責務を共同して負う評議会を設けるものとする。評議会は、名誉会頭、パトロン、プラチナ・パートナーの代表者、会頭及び副会頭で構成する。評議会の構成員は理事会で承認されるものとする。評議会は最低でも年一度開催し、会頭からの報告を受けるものとする。このために会頭は評議会に出席するものとする。

評議員の任期は、会議所においてその職権を有する限り継続する。

第14条

監査人は会議所のすべての会計を検査するものとし、理事会の会合にて当該検査の結果について意見を表明することができる。監査人は会議所の会計に関する報告を年次総会に提出する。

第15条

理事会は、会議所の権限の範囲にある事項について調査、検討および報告させるため、複数の委員会を設置することができる。理事会は、委員会の構成員に係る手続を策定するものとする。当該委員会の業務は事務局長が支援するものとする。

第16条

会議所は、一定数の顧問を置くことができる。顧問は、会頭により推薦され、理事会にて承認の上で任命されるものとする。

第17条

会議所は事務局長の裁量で事務局を置くことができる。事務局長は、会頭により指名され理事会が任命するものとする。事務局長は、会頭の指示に従い、理事会の監督のもと、会議所の事務に従事するものとし、理事会の会合に出席できるが、議決権を有さない。

第18条

理事会は、年に一度、会員を対象とした定時総会を招集するものとし、開催日の2ヶ月間前に総会の日時を会員に電子メールで連絡するものとする。年次総会は前事業年度終了から2ヶ月以内に開催されるものとする。

臨時総会は、理事会が必要と見なす際にいつでも招集することができ、開催の14日前までに会員に連絡するものとする。

年次総会、臨時総会の場において会員による票決を必要とする事項が発生した場合、理事会の承認を経て、総会の7日前までにその内容を会員に告知するものとする。

第19条

本定款に別途定めのない限り、年次および臨時総会、理事会または委員会の会合における決定事項は、それぞれ、出席の会員または理事の議決権の過半数によってなされ、同数の場合は会頭が当該決定を裁定するものとする。当該会合の定足数は、議決権を持つ構成員の3分の1以上による出席とする。コーポレートメンバーで理事会の構成員である会員は、これらの会合への出席、および投票に代理人を立てることができる。

第20条

会議所の支出は、次の収入により賄うものとする。

会員が支払う年会費。
会員その他の寄贈者から受領する寄付金。
その他の収入。

第21条

会議所の会計年度は、毎年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了するものとする。

第22条

理事会は翌会計年度の年次事業計画及び年次予算を作成し、総会に提出して承認を受けるものとする。

第23条

理事会は直前の会計年度の事業報告書及び決算書を作成し、総会に提出して承認を受けるものとする。

第24条

理事会を、本定款の解釈に関する権限を有する唯一の機関とし、解釈に関する疑義または会議所に影響する事項であって本定款に定めのないものについての理事会の決定は、最終であって会員を拘束するものとする。ただし、会議所の総会の決議によって変更または破棄された場合は、この限りでない。

第25条

会議所の解散は、当該目的のために招集された臨時総会において議決権のある会員の4分の3による承認に基づき採択するものとする。会議所が解散した場合、一切の債務は会議所の資産の限りにおいて完全に弁済されるものとし、残余資金がある場合、会員によって支払われた会費に比例して返金して処分するものとする。資金が不足する場合、会員によって支払われた自らの年会費に比例して全会員が支払うものとする。

第26 条

本定款各条文の変更は、会員によって提案される。理事会は変更提案を検討し、理事会の勧告を総会に提出しなければならない。理事会の変更提案は、総会通知に付して会員に送付されるものとする。変更案は、総会に出席し、投票した会員総数の三分の二の承認で採択されるものとする。

付則第1条

会議所は、経済産業大臣より名称使用許可を受けた日より日本アイルランド経済協会(JIEA)を引継ぎ、JIEAは当該許可日に消滅する。許可日に、会議所はJIEAから全ての資産、債務を引き継ぎ、全てのJIEA会員は自動的に現状の会員区分に相当する会員区分にてその資格を移籍され、JIEAの役員は会議所の現状の役職区分に相当する資格を継続する。

以上

2011年6月2日

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